中延駅3分の不動産、パルピアシリーズの山一産業のYです。
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先日、東京都宅地建物取引業協会品川支部の研修に行ってまいりました。
定期的に行われている研修で、法改正や最近の不動産事情などについて専門の先生より
お話を伺える機会なのです。
この研修のスゴイところは、不動産業に従事されている方を対象とした内容なのですが、
一般公開もされているということ。
大家さんなども参加されることもあるそうです。
さて、内容としては「消費税法・印紙税法の改正について」と「処分事例になどに見る不動産仲介の留意点」
こちらの2本立てでした・
消費税法の改正ですが、不動産では一般の方の賃貸住宅は消費税はかかりませんが、
事業用の賃貸や、建物の売買の際は消費税が課せられます。
ここで気になるのは4月から消費税が発生するけど、3月末に支払う4月分の家賃は消費税は何%??ということ。
以前調べたところによると、消費税が8%になるのは支払い(あるいは売り上げ計上)がいつの段階かということ
が影響するので、4月分の家賃を3月に支払う場合は消費税5%のままという国税庁の見解だったのです。
ところが!!!
今回の勉強会では、いつのための賃貸なのかというところで見るので、3月支払いでも4月の家賃なら8%とのこと。
あれ??おかしい?雑誌の定期購読だって3月までに支払えば4月から購読する場合だって消費税据え置きなのに・・・。
国税庁のWEBサイトではどちらが正しいのかたどり着くことができず、
ネットを使ってたどり着いた結果としては、以前は4月の支払いから消費税が8%になるとのことだったのに、
1月に国税庁が新たな見解を発表したようです。
でもいくつかの税理士さんのWEBサイトでは、前者で記載されていたり、後者に書き直されていたり情報が混乱しているようです。
う~ん、う~ん、ただでさえ混乱しがちな消費税増税なのに、見解が変わるのは困りものですよね。
何とかならないものかしら・・・。
後半の「処分事例になどに見る不動産仲介の留意点」については実際訴訟になったようなケースをいくつか紹介していただきました。
例えば、、、お店を開いている方がその物件の立て直しで退去を余儀なくされ、新しい物件を探されていたそうです。
しかし当該不動産会社さんが紹介したのは、お店として使えるかはっきりしていなかった物件。
でもその不動産業者さんが「大丈夫です!」と言ってしまったため、そのお店の方はほかの物件は断り、
お店移転先を掲載したチラシなども配布してしまったそうです。
結局お店として借りることはできなくなり、その話はお流れに・・・。
このケース、お店の方と不動産業者さんで何らかの契約や金銭のやり取りは成立していなかったのですが
裁判所の見解としては不動産業者に損害賠償支払いを課せたそうです。
不動産物件というのは、お客様の生活やお仕事を大きく左右させる大きなファクターです。
契約が無くても合理的な信頼を裏切らないように誠実に対応することが大切とのこと。
もちろんすべてのケースでお客様にご満足いただける対応は難しいと思いますが、
少なくとも誠実に対応をしなくてはいけないんだ、ということを改めて感じた研修でした!
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